ゆずぱちブログ

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サラリーマン(会社員)と個人事業主を兼業するメリット

サラリーマン(会社員)と個人事業主を兼業するメリット

こんにちは。幸八(こうぱち)です。

わたしには、ゆずぱちとは別に、WEBメディア関連の本業(?)があります(2014年10月現在)。そこで、前回の記事「【初心者向け】個人事業主として開業したけどよく分からないこと」に続き、今回は「サラリーマン(会社員)と個人事業主を兼業するメリット」について情報を整理してみました。

なお、いわゆる「サラリーマン(会社員)の副業【個人事業主申請なし】」と「サラリーマン(会社員)と個人事業主を兼業すること」ではまったく意味合いが異なるようなので、注意が必要です。わたしもここの区別をなんとくなく曖昧にしたまま色々な記事を読んでいたら、特に税金関連の諸条件を読み解く上で、見事に混乱してしまいました。

今回は、あくまで「サラリーマン(会社員)と個人事業主を兼業すること」について書いていきます。

サラリーマン(会社員)と個人事業主を兼業するメリット

パラレルキャリアを実践できる

さて、ひとまず税金関連の小難しい話は後回しにして、みなさんは「パラレルキャリア」という言葉をご存知でしょうか。

パラレルキャリア(英語:parallel career)とは、ピーター・ドラッカーが著書『明日を支配するもの』等にて提唱しているこれからの社会での生き方のひとつ。現在の仕事以外の仕事を持つことや、非営利活動に参加することを指す。
パラレルキャリア - Wikipedia

パラレルキャリアを実践するメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。

パラレルキャリアを実践するメリット
  • 収入が単純に増える

  • 収入源を分散させることで、リスクも分散することができる

  • 本業での収入があるので、自分が本当にやりたいことができる

  • 本業では出会うことのないような人脈を築ける

  • 本業では味わえないような経験ができる

  • その人脈や経験を本業にも活かすことができる etc.

それ以外のメリットとしては、個人事業主を兼業する場合、「事業」というものと自分自身で向き合うことで、マネジメントに対する意識がより厳しく鍛えられるといったメリットもあるのではないかと思います。また、売上・経費・税金といったお金の流れに対しても、より自覚的になれるはずです。

実際、わたし自身もすでに、個人事業主を兼業しなければ見て見ぬふりをしておきたかった分野の知識に触れることができているな、と感じています。頭が疲れますけどね……。

節税できる場合がある

次に、いよいよ小難しい税金の話です。

会社員と個人事業主を兼業するメリットとしては「節税できる」という点が多く挙げられていました。そもそも、節税のために個人事業を行っているわけではないので違和感も覚えますが。

しかも、これは個人事業がうまくいかずに、「赤字申告」する場合に限るようですので、ちょっと消極的なメリットといえるのかもしれませんね。

以下、簡単に説明します(というか、まだ簡単にしか説明できません)。

例えば、会社員の年収が500万円で、個人事業の「事業所得」が100万円の赤字だった場合。赤字分を減殺した400万円(500万円-100万円)をもとに所得税を算出することが可能になるというわけです。

会社員の場合、年収(500万円)に対する税金が先に給与から天引きされているため、個人事業側の赤字分を確定申告することで、過払いとなっている税金の一部が還付されることになります。

だからといって、事業の実態や、事業を継続していく意思がないにも関わらず、節税のためだけに個人事業主になることは絶対にしてはいけません。実際に逮捕された事例もあるようですね。

まとめ

正直なところ、こんなコンパクトなことを理解するだけでも、超絶初心者なわたしには予想以上の時間が必要でした。

まだまだ曖昧な部分もありますので、確定申告の時期が来たら、最寄りの税務署に直接相談してみようと思います。結局、それがベストなのかもしれませんね。もし、記事内で認識が間違っている部分などがありましたら、何なりとこちら(koupachi@gmail.com)までご連絡いただけたら嬉しいです。

さて、次回はサラリーマン(会社員)と個人事業主を兼業するデメリットについて勉強していきたいと思います。