ゆずぱちブログ

コンテンツを書いたり、訳したり。グローバルライティングチーム「ゆずぱち」のブログです。

サラリーマン(会社員)と個人事業主を兼業するデメリット

サラリーマン(会社員)と個人事業主を兼業するデメリット

こんにちは。幸八(こうぱち)です。

前回の記事「サラリーマン(会社員)と個人事業主を兼業するメリット」に続き、今回は「サラリーマン(会社員)と個人事業主を兼業するデメリット」について情報を整理してみました。

サラリーマン(会社員)と個人事業主を兼業するデメリット

会社に副業がバレてしまう

最も多く挙げられていたデメリットは「会社にバレてしまう」ということでした。

わたしがゆずぱちとは別に在籍している会社は副業が許されているため問題ないのですが、就業規則にて副業禁止の規定がある会社で働く人たちにとっては大きなハードルになるでしょう。

では、どのようにバレてしまうのでしょうか。以下、3つのパターンに分けて、対策も含めて書いていきます。

副業(個人事業主)による所得が「20万円を超える」場合

会社員の副業による所得(収入-経費)が20万円を超える場合、副業の所得について所得税に関する確定申告をしなければなりません。所得税に関する確定申告は、税務署に対して行うものです。

所得税に関する確定申告を実施すると、住民税の申告も行ったものとみなされます。住民税に関する申告は、市区町村役場・役所に対して行うものです。

会社員の住民税は、会社が従業員の代わりに納めるため(特別徴収)、毎月の給料から先に天引きされています。 つまり、上記の確定申告を経て副業分の住民税が増額した際に、会社側が気づく可能性があるというわけです。

ここで対策として挙げられていたのが、確定申告時に副業(個人事業主)分の住民税の支払手段として「普通徴収」を選択する方法です。これにより、副業(個人事業主)に関わる住民税の支払用紙を自宅へ送り、会社側には通知させないことが可能になるとの見解が多くみられました。

副業(個人事業主)による所得が「0万円以上20万円以下」の場合

会社員の副業による所得が「0万円以上20万円以下」の場合、副業の所得について所得税に関する確定申告をする義務はないそうです。

ただ、住民税についてはすべての所得を合算して計算するため、金額に関わらず申告が必要です。そのため、先ほどのパターンと同じく会社側に関知されるリスクがありますので、同様に「普通徴収」にしておく対策が求められるようです。

副業(個人事業主)による所得が「0万円未満(赤字)」の場合

副業(個人事業主)による所得が赤字の場合、赤字申告が可能になります。 (詳細は「サラリーマン(会社員)と個人事業主を兼業するメリット」の「節税できる場合がある」項を参照)

赤字申告することにより、住民税も自動的に軽減されることになります。ただ、ここで問題になるのが、黒字のときとは異なり、赤字のときには軽減される住民税額が特別徴収分から直接差し引かれてしまうということです。

つまり、住民税額の減少により、会社に副業の存在がバレてしまう可能性があります。

残念ながら、副業(個人事業主)による所得が「0万円未満(赤字)」の場合には、会社へバレないようにするための有効な対策は存在しないとの意見が多くありました。

どのような事業においても赤字になるリスクはゼロではありません。やはり会社側へ事情をしっかりと伝え、就業規則の副業禁止規定について事前に交渉しておくことがベストなのではないかと思います。

さいごに

以上の3回にわたって、個人事業主に関する概論を超絶初心者なりに調べてきました。まだまだ分からないところがたくさんありますが、なんとなくイメージはできてきた……ような気もします。

さて、概論の次は各論へ。次回からは、個人事業主として具体的にどのような手続きを行うことが必要になるのか。また一つずつ調べながら、勉強していこうと思います。

もし、記事内で認識が間違っている部分などがありましたら、何なりとこちら(koupachi@gmail.com)までご連絡いただけたら嬉しいです。